宅建に合格したい人の日記
<債権の消滅・譲渡、解除7~8>基礎力一問一答
コレチャ
2011年03月20日 21:19
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年3月20日 No.161-7
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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宅建合格仕事人の悠々です。
3連休の間の日曜日です。
しかし、今日も仕事でした。
宅建関連の教材の準備です。
こんなときに仕事ができる幸せを感じています。
私が今やれること、メルマガを通じてこのメールを読んで下さる方に、
講座で授業を聞いてくださる方に、宅建試験に合格するための
わかりやすい情報をお伝えすることですから、
それをやろう!と決意しています。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに
………………………………………………………………………………
今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
それでは一問一答からいってましょう!
<債権の消滅・譲渡、解除7>
(7)
Aが、Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合、
Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡
を異議を留めないで承諾した場合、Bは、弁済したこと
をCにもAにも主張することができない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
債務者Bが、異議を留めない承諾をした場合はちょいとやっかいです。
確かに、Bは弁済したことをCには主張できないです。
じゃあAにも…?
いや、譲渡人Aは、元々の当事者ですし、弁済した当事者でもありますから、
もちろんAには主張できますぞぅ。
では、クイズ問題です。
(8)
Aは自己所有の不動産をBに売って移転登記をなし、
さらにBはその不動産をCに売って移転登記をなした。
しかし、AはBが代金を支払わないので売買契約を解除した。
この場合、AはCが解除原因を知っていれば、
Cに対して所有権を主張することができる。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110320.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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