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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年2月11日 No.156-5
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こんばんは、wataです。
今日は【干支供養の日】です。
干支置物等を製作している陶磁器メーカー・中外陶園が制定しました。
立春の直後で、十と一を組み合わせると「土」になることから、
一年間大切に飾られ厄を払ってくれた干支置物に感謝し、
元の土に還す日です。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も民法編<物権の変動>です。
だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!
今日も一問一答が1問です!
<物権の変動4>
(4)
不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、
売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、
その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動
産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に
所有権を対抗できない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
昨日の(3)と同じパターンですね。解除した売主が
すぐに登記をしなかった場合は、買主⇒売主、買主⇒第三者
という二重譲渡と同じ状態になります。
よって、契約解除後に目的物の権利を取得した第三者と契約を
解除して権利を取り戻した者との関係は、登記を先にした方が
優先することになります。
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