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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年2月10日 No.156-4
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こんばんは、wataです。
今日は【ニットの日】です。
横浜手作りニット友の会が1988(昭和63)年に制定しました。
これとは別に1993(平成5)年に 愛知県横編ニット工業組合もこの日を
ニットの日と定め、1994(平成6)年には日本ニット工業組合連合会が
全国的な記念日として制定しました。
「ニッ(2)ト(10)」の語呂合せです。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日から民法編<物権の変動>です。
だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!
今日も一問一答が1問です!
<物権の変動3>
(3)
不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後
に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものと
して適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をし
なければ、当該取消し後に当該不動産を買主から取得し
て所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
詐欺で取り消したときに、すぐに登記をしておけば、
何ら問題はなかったのですよ。
でも、登記せずに、放っておいたパターンですね。
そうなると、買主⇒売主、買主⇒第三者という
二重譲渡と同じ状態になります。
よって、詐欺の取消し後に所有権を取得した者は、
第三者に該当しますので、売主は、
登記がなければ対抗できません。
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