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~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年1月9日 No.151-7
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こんばんは、wataです。
今日は【風邪の日】です。
1795(寛政7)年、横綱・谷風梶之介が流感であっけなくこの世を去りました。
このことから、インフルエンザのことを「谷風」と呼ぶようになったそうです。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
それでは一問一答からいってましょう!
<契約の成立・制限行為能力者7>
(7)
18歳のAが親権者の同意を得ずに、自己所有地をBに売却し、
Bはさらにその土地をCに売却した。
その後、Aが、契約を取り消した場合、Aは、Cから土地を取り戻すことができる。
ただし、Cは、Aが未成年の単独行為であることを知らない。
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(答)
まず、未成年者(制限行為能力者)の単独行為は、取り消すことができる。
次に、土地が第三者の手に渡っているときに、未成年者の手元に戻るかどうか?
特に、設問の場合、善意の第三者となっている。
さて、未成年者のAと善意の第三者のCとどちらを保護するのか?
制限行為能力者制度は社会的弱者である制限行為能力者を絶対的に保護する制度である。
よって、善意の第三者より未成年者は優先的に保護されるので、土地を取り戻すことができる。
では、クイズ問題です~(笑)
(8)
未成年者Aが、単独で自己所有地を第三者に譲渡した場合、
Aの親権者が異議を留めず代金を請求したときは、
売買契約を追認したものとみなされる。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110109.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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