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~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年1月8日 No.151-8
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こんばんは、wataです。
今日は【平成スタートの日】です。
1989(昭和64)年1月7日の朝の昭和天皇の崩御を受けて、
7日午後の臨時閣議で次の元号を「平成」と決定しました。
翌8日から新しい元号がスタートしました。
平成」は最初の年号「大化」以来247番目の元号で、
初めて政令により新元号が定められました。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も民法編に、<契約の成立・制限行為能力者>です。
中々点数がとれずに苦手意識を持っている方も多い分野ですが
何事も基礎力が大切です。
民法は権利関係14問中で10問出題されています。
満点をとるのは難しいですが、基本をしっかり押さえて
権利関係全体で8~9問はGETしたいですね!
そのために今から基本をしっかり積み重ねていきましょう!
今日は一問一答が2問です!
<契約の成立・制限行為能力者5~6>
(5)
未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要であるが、
父母の一方の同意を得られないままの婚姻であっても、
完全に有効である。
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(答)
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
16歳の女子高生が、できちゃった婚を考えているとき、
母親はやむなく賛成するが、父親は大激怒!
この場合でも、結婚はできると覚えておこう。
(6)
被保佐人が、保佐人の事前の同意を得て、
土地を売却する意思表示を行った場合、
保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。
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↓
(答)
まずポイントは、
土地の売却は保佐人の同意が必要な行為であるということ。
その同意を得ての意思表示は、完全に有効な契約となる。
よって、取り消すことはできない。
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