この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
===============================
◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年12月27日 No.150-1
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
こんばんは、wataです。
今日は 【浅草仲見世記念日】です。
1885(明治18)年、東京・浅草の仲見世が新装開業しました。
文明開化の時代に相応しく、レンガ作りとなった新店舗は
東側に82件、西側に57件の139店が開店しました。
1923年9月1日の関東大震災で倒壊したが、
鉄筋の建物として再建されました。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日からは<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定~>です。
この分野は、業法においても細かい規定が出題される分野です。
点をとるために120%押さえる気持ちでのぞみましょう!
今日も一問一答が1問です!
では、今週もがんばっていきましょう!(^^)
<業務に関する規制~監督処分・罰則規定1~>
(1)
宅建業者の鴨川不動産(京都府知事免許)が、宅建業の
業務に関し、建築基準法の規定に違反して罰金刑に処せられた場合、
京都府知事は、鴨川不動産に対し必要な指示をすることができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
"宅建業の業務に関し、他の法令(建築基準法)に違反"
した場合は、指示処分又は業務停止処分の対象となる。
都市計画法や国土法、農地法などがこれらの処分の対象と
なる。
※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
本日のメルマガ、お役に立てましたら
ポチっと、ワンクリック応援お願いします!
皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^)
人気ブログランキング
「資格・スキルアップ ブログランキング 」
http://blog.with2.net/link.php?659718
※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば
takken@office-oto.com
までお気軽に!
2営業日以内に返信します!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音)
http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」
http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)