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~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年12月10日 No.147-5
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こんばんは、wataです。
今日は【世界人権デー】(Human Rights day)です。
1950(昭和25)年の国連総会で制定。国際デーの一つです。
1948(昭和23)年、パリで行われた第3回国連総会で「世界人権宣言」が採択されました。
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」
で始る全30条と前文からなっています。
日本では、この日までの一週間を「人権週間」としています。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も<業務に関する規制2・重要事項説明>です。
この分野は、いうまでもなく、業法の頻出分野です。
気合いを入れて、120%押さえていきましょう!
今日も一問一答が2問です!
<業務に関する規制2・重要事項説明7~8>
(7)
宅建業者である祇園不動産が、建物の貸借の媒介を行う場合、
敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、
敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
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(答)
敷金の額及び授受の目的については説明しなければならないが、
借賃の額そのものは説明不要である。
(8)
宅地の売買の媒介において、当該宅地の瑕疵を担保すべき
責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、
その旨を買主に説明しなくてもよい。
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(答)
保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、
その旨を買主に説明しなければならない。
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☆発 行
office-oto(オフィス 音)
http://office-oto.com/
発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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