この記事は、
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~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年12月1日 No.146-3
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こんばんは、宅建講師の悠々です。
今日は宅建試験の合格発表でしたね。
合格点は36点でした。
久々(2回目)に35点を超えました。
来年、このメルマガの読者さんが合格してもらえるように
私も精一杯サポートしていきますね~
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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今日は、宅建業法「問34」ですね。
「問 34」
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
はい、今回は営業保証金に関する問題ですね。
正しいものは?~ですから、
大きく○をつけましょう。
では、1です。
1 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に
営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に
届け出なければならない。
はい、ワードチェックから。
「免許」「事業を開始」「3月以内」
「供託」「大臣または知事」「届出」
はい、免許を受けてから供託するまでの
流れの問題ですね。
では、免許を受けてから供託までの流れは、
どんなルールでした~?
免許を受ける
↓
供託をする
↓
免許権者に届出(供託書の写しを添付)
↓
事業(営業)開始
はい、この4段階ですね。
キ・ホ・ン・ですぞ~(笑)
ところが、本肢の場合、
「事業を開始した日から3月以内に・・・供託」
と記載されていますよね。
もちろん、事業開始前にしなければならない
ですから、×ということになります。
また、関連知識として、「3月」というのは、
供託のコーナーで何かピンときますか~?
はい、免許権者が催告するときの期間ですね。
免許する
↓
3ヶ月待つ
↓
催告する
↓
1ヶ月待つ
↓
免許取消OK!
この流れも大変に重要ですから、
しっかり抑えてくださいね!
では、2にいきましょう。
2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、
その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた
国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
ワードチェックをしましょう。
「事業の開始後」「支店を設置」
「支店の最寄の供託所」「供託」
「届け出」
新たに支店を増やすって話しですよね。
はいはい、景気がいいですね~(笑)
はい、この場合のルールはどうですか~?
事業の開始後、新たに支店を設置するときは、
もちろん営業保証金を追加して供託します。
いくらですか~?
支店1つにつき500万円ですね。
~ここでは、きかれていませんが、
きっちり抑えましょう~
どこへ持って行きますか~?
本店の最寄りの供託所ですね。
はい、支店の最寄り・・・ではないですよ。
とにかく、業者の営業保証金は、ぜ~んぶ本店の
最寄りの供託所に入っています。
うん、その方が、管理もしやすいですもんね(笑)
ところが、問題文では、
「支店の最寄り・・・・」
となっていますね。
よって、×ということになります。
ちなみに、1も2も免許権者である
大臣または知事に届け出るというところは
OKですよ~
はい、きちんと確認しておきましょう!
次は、3ですね!!
3 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、
その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、
供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の
保管替えを請求しなければならない。
まずはワードチェック。
「金銭のみ」「供託」「本店を移転」
「最寄りの供託所が変更」「遅滞なく」
「移転後の本店の最寄りの供託所」
「保管替えを請求」
はい、どうやら典型的な営業保証金の
保管替えの問題のようですね。
本店を移転しただけなら、特に、
何もしなくてよいのですが、移転したことで、
最寄りの供託所が変わってしまったときは
どうするか?って話しですね。
本肢の場合は、
1行目に「金銭のみで供託」という
ありがたい(笑)条件もありますぞ~
はい、この場合のルールは~?
金銭のみで供託
↓ ↓
本店の最寄りの供託所が変更
↓ ↓
保管替えの請求
という流れになりますね。
本肢は、この流れどおりになっていますね。
また、保管替え請求の部分については、
最寄りの供託所が
A供託所⇒⇒B供託所
に変更した場合、
手続きはどうするのでした~?
A(旧供託所)に対して、
「B(新供託所)への保管替えをして下さい」
という請求をするのでしたね。
本肢の最後の部分は、正にこの流れどおりに
なっていますから、○ということになります。
では、最後に4です。
4 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により
営業保証金の額が政令で定める額に
不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から
2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。
まずはワードチェックから~
「業者」「営業保証金」「不足」
「2週間以内」「金銭で供託」
はい、これは、業者がお客さんともめて
営業保証金が実際に還付されたときの
事後処理の問題ですね。
供託されてからの流れは抑えていますか~?
還付された旨の通知(通知書の送付)
↓
2週間以内
↓
不足額を供託
という流れですね。
大丈夫ですか~?(笑)
さてさて、問題文はどうなっていますか?
「営業保証金」が「不足」したので、
「2週間以内」に「金銭で供託」ですね。
うん、流れはいいですね。
ところが、最後の部分。
「金銭で供託」がひっかかりますね。
ここは、営業保証金として供託する
のですから、開業時の供託と同じように、
金銭だけでなく、一定の有価証券もOKですよ。
よって、4は×ということになります。
細かい言葉もきちんとワードチェックを
して、ケアレスミスを防ぎましょう!!
ちなみに、考え方としては、供託所に持っていく
ときは、とにかく、金銭だけでなく、一定の有価証券
もOKというふうに抑えましょう。
保証協会の供託のときにも同じことが言えますので、
併せて抑えましょう。
というわけで、NO.34の答えは、3ですね。
ここは、4つの選択肢すべてに○×をつけることが
できましたね。
この調子でがんばりましょう!!(笑)
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに~
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☆発 行
office-oto(オフィス 音)
http://office-oto.com/
発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/youyou/
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