<自ら売主の8種類制限3~4>基礎力一問一答

コレチャ

2010年11月24日 21:44

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年11月23日 No.145-2
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こんばんは、wataです。


今日は【ハートケアの日】です。

「勤労感謝の日」にちなみ、仕事(勤労)の基本となる
身体の核である心臓(ハート)に関心を持ってもらう日です。

心臓に関する情報提供を行い、疾患の予防、早期発見と治療、
再発防止の実現を目指す「ハートケア情報委員会」が制定しました。

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日からは「自ら売主の8種類制限」がテーマです。
この分野も頻出分野です。
今までと同じように120%押さえていきましょう!

今日も一問一答が2問です!


<自ら売主の8種類制限3~4>

(3)
宅建業者銀閣ハウス(売主)が、宅建業者でない大久保さん(買主)
の申し出により、大久保さんの会社の近くのホテルのロビーで
土地の売買契約を行った場合、大久保さんは
契約の解除をすることができない?








(答)
購入者の申し出の場合は自宅と会社のみが"事務所等"
となる。たとえ購入者の申し出であっても、設問のように
ホテルのロビーは、自宅と会社のいずれにも該当しないため、
事務所等での契約ではなく、解除をすることができる。


(4)
宅建業者は、クーリングオフについての告知義務はあるか?








(答)
ズバリ告知義務はない。但し、告知をしなければ、8日間の
起算が始まらないので、買受けの申込者又は買主は、
いつまでも申込みの撤回等ができることになる。



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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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