この記事は、
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~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年11月17日 No.144-3
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こんばんは、宅建講師の悠々です。
11月も半ばを過ぎ、朝晩は本当に寒いですね~
スーツの上にコートを着ようか悩みますが、とりあえず12月までは我慢します(笑)
今のうちにしっかり基礎力をつけて、来年の本試験に臨めるようにしましょう!
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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はい、前回で宅建業法が2問終わりましたが、
順調にいってますか~?
みんな結構悩みながら、問題を
解いているんですぞ~
そうです。
だから、
気楽にいきましょう!!(笑)
今日は、宅建業法「問32」ですね。
「問 32」
甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を
受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関する
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
はい、この問題の場合は、最初の全体分が
長いですよね。
1~4すべての選択肢に関わることだから、
まず、全体のワードチェックを
しておきましょう!!
「甲県知事」「登録」「乙県内」
「事務所」「主任者A」
主任者Aに関する問題ですね。
全体の設定は、Aは、甲県知事登録を受けて、
乙県内の業者の事務所で勤務しているって
ことですよね。
で、「正しいものはどれか」ですから、
大きく○をつけましょう!(笑)
では、1です。
1 Aは、不正の手段により登録を受けたとして、
登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、
自らの申請によりその登録が消除された場合、
当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに
新たに登録を受けることができる。
はい、ワードチェックから~
「不正の手段」「登録の消除」「聴聞」「公示」
「自らの申請」「登録が消除」「相当の理由」
「5年」「登録」
文章も長いですが、ワードチェックも多いですよね。
皆さん、アンダーラインを引いて
チェックしていますか~?(笑)
では、ボチボチいきましょう!
まず、
「主任者が不正手段により登録を受けた」
場合のルールはどうでしたか~?
すぐには、ピンときませんか~?(汗)
そんなときは、関連知識の引出しを
あけて下さい。
「業者が不正手段により免許を受けた」
場合は~?
「免許取消」でしたね!
はい、同じ発想でいきましょう!
ということは、主任者の場合は、
そうです。
「登録の消除」の対象となります。
はい、きっちりおさえましょう!
ただし、一方的には、処分されないので、
まず、主任者に対して、聴聞として、
「言い訳」の機会を与えるわけですね。
~まぁ実際には、言い訳なんぞ聞いて
もらえないのが現状ですが・・・~
この問題の場合、聴聞の連絡がきた後、
聴聞の当日までに、自分から「登録の消除」を
申請したってことですよね~
「どうせ登録を消されるなら、自分から
先に消してやろう」
ってな心境ですかね~(笑)
もちろん、これで、本来の流れから逃れる
ことはできません。
うん、本来の流れとは~?
もう一度、きっちりと!
不正手段により主任者の登録を
受けた者は登録が消除され、
5年間はアウトです!!
問題文も、本来の流れなら、5年間
登録がアウトになるところを
自分から登録を消除しただけだから、
はい、結果的には、何も変わりません。
やっぱり、5年間は、アウトですから、
新たに登録は受けられませんね。
問題文の最後の部分は、
「5年を経過せずに新たに登録を
受けることができる。」
となっていますので、
一応、×という流れになります。
で、最後のワードチェック!
「当該申請に相当の理由がなくとも」
の部分が残りますよね。
ここのルールは、
はい、
「相当の理由がない限り、5年間は
登録できない」です。
逆に言うと~
「相当の理由があれば、すぐに登録OK!」
ですね。
ただ、この部分まで、優先的に学習している
人は少ないと思います。
じゃあ、実際は、どう対処すべきか?
さっきのところに戻りましょう!!(笑)
「5年を経ずに新たに登録を受けることができる」
⇒×という流れでしたね。
もし、これを正しい文にしようと思ったら、
普通は、前にどんな言葉をプラスしますかね?
はい、宅建ではなく、国語の時間です(笑)
はい、例えば
「何か、特別な事情があれば」
といった文がピッタリではないですか~?
続けて読んで見て下さい。
「何か、特別な事情があれば、
5年を経ずに新たに登録を受ける
ことができる」
結構イケテルでしょう!(笑)
問題文では、
「特別な事情」⇒「相当の理由」
となりますよね。
だから、
「相当の理由があれば、5年を経ずに
新たに登録を受けることができる」
ってきていれば、正しい文となり、
○になるのですが、問題文は違いますよね。
「相当の理由がなくとも・・・」
ということは、
「何か特別な事情がなくても・・・できる」
う~ん、どうですか~?
元々、×の流れの文を○にするような
日本語ではないですね。
はい、ここでようやく正確に×にすることができます。
~ちょいと教訓ですが~
こういう問題を解くにはね、
まずは基本知識をしっかり完璧に
おさえること!!
その上で、部分的に学習していない
箇所が出題されても、慌てずに、
冷静に対処するのです。
この問題の場合も、きちんとワードチェックを
行った上で、基本知識を使って一応、
答えが×という流れまではきましたよね。
そして、冷静に最後に残った未知の(?)
部分の対処をします!
で、とにかく慌てないことです。
気持ちを大きくもって!!
何しろ、宅建は法律の試験で難しいと
言っても、うん、日本の法律ですよ~
これがイスラムやアフリカなりの
価値観や宗教や考え方が全く違う国の
法律だと、ホント理解しがたいと思います。
価値観なんかが全然違うと法律としての
ルールも全然ちがってきますからね~
その点、宅建は、私たちと同じ価値観をもった
日本人が自分たちで作った法律=ルールだから、
ある程度、冷静に常識的に考えれば8割以上は
理解し、正解できるはずなんです。
はい、だから自信をもって対処しましょう!!
では、2です。
2 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、
Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、
Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。
はい、では恒例のワードチェック!
「事務の禁止」「期間が満了」「事務」
「乙県知事」「登録の移転」
はい、文が大きく2つに分かれていますね。
わかりますか~?
事務の禁止と登録の移転ですね。
まずは、前半の事務の禁止の部分です。
はい、事務の禁止処分がされた場合のルールは~?
はい、単純に
「禁止期間中は、事務ができない」
で決まりですね(笑)
よって、前半は単純明快に○です。
では、後半は~?
単に“登録の移転”ではなく、
“事務禁止期間中の移転”ですね。
この場合のルールは~?
事務禁止期間中の登録の移転は不可ですよね。
まぁ、事務禁止期間中に登録を移しても、
どっちみちすぐには事務ができないし、
意味ないでしょう!!
だから、期間満了してからにして!!
てな具合ですね。
よって2は×となります。
割合、スムースにいったのではないですか~?
ちなみに本文中の
「甲県知事を経由して」
などは、解答には何も影響なく、
考える必要もない部分ということになります。
続いて3です。
3 Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、
必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。
はい、ワードチェック!!
「主任者証」「更新」
「甲県知事が指定する講習」
「1年以内」
ズバリ、主任者の更新の基本問題ですね。
主任者の更新のルールは~?
5年に1回ですよね。
また、5年も経てば、色々法律も変わるので、
“講習を受けて勉強しなさい!”
てことでしたね。
じゃあ誰が指定しますか~?
はい、登録を受けている知事ですね。
大臣ではないですから、ご注意!!
いつ受けるのですか~?
申請前6ヶ月以内です。
問題文は、申請前1年となっていますから、
この時点で×です。
3も割合スムースにいきましたね。
最後に4です。
4 Aは、禁鋼以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、
速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。
ワードチェックから~
「禁錮」「登録が消除」「速やかに」
「主任者証」「甲県知事」「返納」
ですね。
では、最初に、登録が消除された場合、
主任者証はどうするのでした~?
理由はどうあれ、登録が消除されるという
主任者としては、一番きつい監督処分を
受けたわけですから、主任者の手元にいつまでも
主任者証を置いててはダメですね。
勢い余って、重要事項説明をされては困りますよね。
ということで、
はい、“没収”です(笑)
ま、正式には「返納」という言葉ですので、
きちんとおさえてください。
「提出」とはちがい、2度と戻って来ないという
厳しいルールになっています。
じゃあいつまでに~?
はい、「速やかに」です。
○△日以内とまではなっていないですが、
「遅滞なく」のようにゆっくりと構えられては
困るのです。
「重要事項説明」という影響がありますから、
「早く返しなさい!」
という趣旨になります。
というわけで、4の記述はルールそのままの
内容ですので、もちろん○となります。
はい、自信をもって○を付けられましたか~?(笑)
最初にやった選択肢1の「相当の理由」
のあたりで、混乱した場合は、とりあえず
「△」にしておいて、進んでもいいでしょう。
結局は、4に自信をもって「○」を付けられれば、
正解はきちんと出せるのですから~
とにかく必要以上に悩まないことです。
時間があまりありませんから!!
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに~(^^)
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発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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