この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年10月11日 No.139-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【まぐろの日】です。
日本鰹鮪漁業協同組合連合会が1986(昭和61)年に制定しました。
726(神亀3)年のこの日、山部赤人が聖武天皇の御供をして明石地方を旅した時、
鮪漁で栄えるこの地方をしび(鮪)釣ると海人船散動き『万葉集』巻六・938段と
歌に詠んだとされています。
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いよいよ本試験まで1週間を切りました!
。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!
きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!
このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。
ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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<39、土地区画整理法、宅地造成等規制法>
さぁ泣いても笑っても最後の1週間となりました。
悔いのないように全力でがんばりましょう!!
Q1
土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画に
先立って組合を設立する必要があると認める場合にお
いては、○人以上共同して、定款と事業基本方針を作
成し、設立について知事の認可を受ける必要がある。
(平成19)
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A:はい、ズバリ7人以上ですね。
何かと難問の多い土地区画整理法ですが、このくらいの
数値はしっかりチェックしておきましょう!
Q2
宅地造成等規制法の宅地造成の規模については、
次の通りである。
・切土⇒○m超える
・盛土⇒○m超える
・造成面積⇒○平方メートル超える
(平成6、9、15、16、20)
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A:はい、制限時間3秒ですぞぉ~(笑)
・切土⇒2m超える
・盛土⇒1m超える
・造成面積⇒500平方メートル超える
最終チェックです!!
Q3
宅地造成工事規制区域では、許可が不要な工事等についても、
次の3つは、知事に届出が必要ですね。はい、それぞれの期限は?
1.宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事中の造成主
2.宅地で高さ2mを超える擁壁・排水施設の除却工事を行う者
3.宅地以外の土地を宅地に転用した者
(平成7、9、14、15、18、20)
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A:はい、今度は、いつからという期限も同時にチェックですぞぉ~
1.指定後21日以内となりますね。
2.工事着手の14日前までです。
3.転用後14日以内です。
特に、2. 3.の扱いの微妙な違いに注意です。
2.は事前に「これからこんな工事をしますねん~」
となります。
3.は、事後届出ですぞぉ~
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発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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