この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年9月19日 No.135-7
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【苗字の日】です。
1870(明治3)年、戸籍整理のため、太政官布告により平民も苗字を持つことが許されました。
しかし、なかなか苗字を持とうとしなかったため、1875(明治8)年2月13日に、
全ての国民が姓を名乗ることが義務づけられたのです。
ちなみに日本で一番長い苗字は「左衛門三郎(さえもんさぶろう)」で、
文字にして5字、 読みにして8音。埼玉県に数軒あるそうです。
☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
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いよいよ本試験まであと1カ月となりました!
今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!
きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!
このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。
ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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はい、【日曜日号】です!
今回は、数値の問題が2問とクイズ問題です。
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
<17、宅建業法2>
免許の基準は重要分野ですね。
しっかりチェックしましょう!
Q1
一定の原因により業者免許を取り消され、その日から○年を
経過しない者は免許を受けることができない。ズバリ何年か?
(平成12、14、16、19)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、5年ですね。基本中の基本の規定ですぞぉ~
では、逆に一定の原因とはどんな極悪な理由ですか?
⇒はい、次の3つですね!
1.不正手段により免許を受けた
2.業務停止処分に違反
3.業務停止処分に該当し、情状が特に重いこと
他の免許停止処分と違い
3大極悪セットとでも押さえておきましょう!(笑)
Q2
一定の原因により免許を取り消された者が法人のときは、
免許取消しに関する聴聞の期日等の公示日の前○○日以
内にその法人であった者で、その取消しの日から5年を
経過しない者は、免許を受けることができない。ズバリ
何日ですか?(平成9、18)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、60日が正解ですね。取消し時に在籍している役員だけ
ではなく、公示日から60日さかのぼることで、聴聞の
原因となった役員を先にやめさせて、免許取消しを逃れようと
しても無駄ですよ~という流れになりますね!
では、クイズ問題です~
Q3
免許換えをした場合の新しい免許の有効期間はどのように
扱われますか~?(平成7、15、20、21)
元々の5年のサイクルのままいくのか? それとも
新しい5年のサイクルがスタートするのか?
どちらでしょうか?
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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