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~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年9月9日 No.134-3
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【カーネルズデー】です。
ケンタッキーフライドチキンの創業者であるカーネル・サンダースの誕生日です。
1890年9月9日を記念して、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社が
2003(平成15)年に制定しました。
カーネル・サンダースがケンタッキーフライドチキンのオリジナルチキンを
生んだとともに、外食産業においてフランチャイズチェーンの基礎をつくった
人物であり、おいしさに対して独自のこだわりを貫いた人物であることから、
食べることの大切さと楽しみをお客様と考える日にとの想いから生まれた日です。
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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
今日は火曜日の分も一緒なので2問です。
<国土利用計画法1>
(1)
土地売買等の契約を締結した場合には、両当事者は、契約締結後2週間以内に、
都道府県知事等に対し、利用目的、取引価格等を届け出なければならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
土地売買等の契約を締結した場合には、
事後届出を行う必要がありますね。
ルールは~?
権利取得者、
つまりは買主が届出を行いますね。
両当事者ががん首そろえて届出を
するのではありませんぞぉ~
その他のキーワードは大丈夫ですね。
⇒2週間以内
⇒知事
⇒利用目的、取引価格
ただし、審査をした上で、
勧告を受ける可能性があるのは
利用目的だけですね。
すでに終わった取引ですから、
今さら、取引価格についてとやかく
言われることは一切ありません!
取引価格はデータとして、
分析資料に使うのです。
例えば、
相場が2,000万円の同じような地域で
届出される取引価格が、
2,050万円
↓
2,140万円
↓
2,280万円
↓
2,400万円
な~んて徐々に上がってくると、
事後届出ではまずい、
そろそろ注視区域に指定して、
事前届出で価格もチェックするか!
ってなストーリーになるでしょうね。
しっかりチェックです!!
<国土利用計画法2>
(2)
土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約については、
対価として権利金その他の一時金の授受がある場合以外は、届出をする必要はない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
正しい文章ですよ~
国土法で、
賃借権、地上権~ときたら、
まずチェックです!
何を?
↓
はいはい、
権利金などの権利設定の対価(一時金)が
からんでいるかどうかです!
からんでいると
その賃借権や地上権の設定で
結構なお金が動くということですよね。
単に、毎月の賃料が10万円でなんていう
契約に比べると、
他の土地の価格に影響を与える可能性が
高いということです。
よって、
権利金等の授受のある賃借権については、
届出をしなければならないとなります。
しっかりチェックしましょう!
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