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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年9月6日 No.134-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【妹の日】です。
現代に活躍する女性の多くが妹であることを発見した
「兄弟型姉妹型」研究の第一人者で漫画家の畑田国男さんが
1991(平成3)年に制定しました。
妹の可憐さを象徴する乙女座(8月23日~9月23日)の中間の日の前日です。
毎年、その年に活躍した「妹」だけを対象とした
「日本妹大賞」を授与しています。
ちなみに1992年の受賞者は、マラソンの有森裕子、水泳の岩崎恭子、柔道の坂上洋子のバルセロナ五輪メダルトリオ。
特別賞に100歳の双子姉妹の妹、蟹江ぎんさんが選ばれました。
☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
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~総合ポイントチェック~
<9、借地借家法3>
今回も借地借家法です。
注目分野ですからしっかりチェックしましょう!
Q1一般の定期借地権として、契約の更新や期間延長を行わない
旨の契約をするために必要な期間はズバリ何年ですか?
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A:はい、50年以上にする必要があります。
契約は口頭でもOKでしたか?
⇒そんなわけないですね。
50年も経てば、契約した当事者も“代”が変わっていますよね。
おじいさんからお父さん
お父さんから自分の世代とか
よって、せめて書面にしなさいとなっています。
条文では“公正証書等何らかの書面”
となっていますが、公正証書と限定していない以上、
書面なら何でもいいと押さえておきましょう!
「じゃあ広告のチラシのウラでもいいの~?」
「いいのです~法律上は!(笑)」
Q2建物譲渡特約付借地権の最低年数は何年か?(平成12)
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A:はい、30年以上となりますね。
ちなみに勘違いしやすい点を1つ!
この契約は、何と書面にする必要はありません。
「じゃあ口頭でもいいの~?」
⇒はい、いいのです!
要チェックですぞぉ~
Q3事業用借地権の期間はどうなっていますか?(平成7、14、18)
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↓
↓
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↓
A:はい、期間は10年以上50年未満となりますね。
以上と未満の組み合わせですから要注意です!
ちなみに今年のポイントを2つ!
まず、この契約は、
↓ ↓
必ず公正証書にしなければなりません。
公正証書限定の規定は実はこの事業用借地権だけです。
今、ここで覚えましょう!
で、事業用ですよね。
よって、賃貸マンション事業は含まれません。
あくまで居住用と扱われますので、ご注意を!
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