<都市計画法2-2>都市計画法基礎力チェック
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~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年7月8日 No.125-3
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【中国茶の日】です。
中国にその起源を持ち、世界中に伝わった「茶」は、
ほとんどの国の言葉でも中国語の「茶」を語源としています。
飲み物として、文化としての「中国茶」をより広い視野で考える日をと
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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<都市計画法2-2>
(2)
用途地域に関する都市計画には、
必ず、建ぺい率と容積率を定めなければならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
建ぺい率と容積率の規定は、
似ている部分と全く違う部分がありますね。
学習方法としては、
まずそれぞれで学習し、
その後で、
積極的に2つを比較してまとめていく
というやり方がいいでしょう!
都市計画で必ず定めるのは・・・・?
↓ ↓
はい、容積率の方ですね。
建ぺい率については商業地域以外の用途地域に
ついて定めることとなりますね。
じゃあ商業地域は・・・?
↓ ↓
はい、法律(=建築基準法)で元々80%と
定められていますね。
なので、都市計画で、法律と違う規定を
設けることはできないですぞぉ~
しっかりチェックです!
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