宅建に合格したい人の日記
<借地借家法(3)4、5>借地借家法基礎力チェック
コレチャ
2010年06月20日 22:10
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年6月20日 No.122-6
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【健康住宅の日】です。
住宅の健康とそこに住む人の健康を守るために、
業種を超えた専門家が集まり研究活動などを
行っている大阪に本部を置く
NPO法人日本健康住宅協会が制定しました。
研究活動の成果は住宅関連の
問題解決などに役立たれています。
日付はカビをはじめとしたさまざまな健康被害が
懸念される梅雨の時期であるところからです。
記念日に合わせて住宅見学会やセミナーなどを行っています。
☆悠々先生の最新講義が動画で見れます!☆
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水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
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というMENUでお届けしています(^_^)
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<借地借家法(3)4>
(4)
建物の賃借人がその建物を更に転貸している場合に、
賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が期間の満了や
解約の申入れによって終了するときは、転貸借契約も
同時に終了する。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、転貸借のルールですね。
まず、借地借家法の大きな目的って何でした~?
↓ ↓
借主を保護することですね。
転貸借の場合、3人の権利関係になりますが、
実際に建物を借りているのは、
転借人ですね。
だから、転借人を保護しなきゃなりませんね。
問題文のように、
賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が終了する
からといって、転貸借も自動的に終了するという
ルールは転借人にとってはどうなのか?
って考えて下さい!
転借人にしてみれば、
「そんなの聞いてないよ~
直ぐになんて出て行けないですよ~汗」
てなるでしょうね。
よって、
“賃貸人は転借人に対し賃貸借の終了を通知しないと、
その終了したことを転借人に対抗できない。“
というルールになっています。
しっかりチェックです。
では、クイズ問題です~
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
<借地借家法(3)5>
(5)
床面積200平方メートルの居住用建物の定期借家契約では、
賃借人は、転勤・療養・親族の介護その他のやむを
得ない事由により自宅として使用が困難となったときは、
建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
この場合においては、建物の賃貸借は、
解約申入れの日から1月を経過することによって終了する。
↓
↓
解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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