<行為能力、意思表示3>民法基礎力チェック
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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年2月20日 No.105-5
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
昨日娘の幼なじみの友達から
電話がかかってきたようで〜
そうです。一足先に受験して、
無事に合格したそうです。
「おめでとう〜よかったね」とか言いながら
喋ってたみたいだけど、
電話を切った後はさすがに
ちょいと焦りモード(汗)
続きは編集後記で
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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!
<行為能力、意思表示3>
(3)
法律行為の要素の錯誤があっても、
表意者に過失があった場合には、表意者は
錯誤による意思表示の無効を主張できない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
要素の錯誤は大丈夫ですか〜?
バリアフリーの103号室を買うつもりだったのに、
301号室の売買契約をしてしまった。
1,000,000万円の車を100,000円と
勘違いして契約してしまった。
このような場合ですね。
間違った人(表意者)が悪いのだから、
そのまま契約を進めなさい!
ってルールにはならないですね。
誰しも、錯誤=間違いはあるでしょう!
ある程度の間違いを認めてもらえないような
国には住みたくないですよね〜(笑)
でも、重大なミスがあればさすがに許されないですね。
その言葉は、
↓ ↓
“重大な過失”となります。
つまり、
無効を主張できないのは、
単なる過失ではなく、
表意者に“重大な過失”があった場合となります!
しっかり押さえておきましょう!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「まあ気にせず悠々とやればいいじゃない〜」
と言っておいたところ、
その晩深夜テレビを見てまさかの大笑い(笑)〜
大丈夫か、娘よ!?
by 悠々
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☆発 行
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