<物権と対抗要件4、5>民法基礎力チェック
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年3月14日 No.108-6
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みなさん、こんばんは。
Wataです。
関西は今日いい天気でした(^_^)
私の家の前はなんと、古墳なのです!
そんなに大きな古墳ではないのですが、
ちゃんと堀もあり、公園もあります。
今日のような天気のいい日には
大勢の人が散歩や遊びにきています。
そんな風景を窓から見ていて
出かけていない(笑)私までのどかな気分になりました♪
今度の休みは散歩にでも行ってみたいと思います(^_^)
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<物権と対抗要件4>
(4)
登記がなければ対抗できない第三者とは、
不法占拠者や無権利者をいい、不法行為者は含まれない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、昨日、やりましたように、
基本規定は、
“当事者以外の第三者には、登記がなければ
物権変動を対抗(=主張)できない“
となりますね。
でも、例外もあります。
ということは、
登記がなくても、
自分の権利を主張できる場合があるということです。
いくつかのパターンがありますが、
代表的な例は次のケース!
法律的な根拠がないのに、
勝手に人の土地に
居座っているような人です。
どうしましょう??
いやいや今すぐ追い出しましょう!
↓ ↓
「出て行け!!」
このパターンに当てはまるのは、
次の3名御一行様です!!(笑)
不法占拠、無権利者、不法行為者。
すべて問題文に入っています。
よって、
3者とも登記がなければ対抗できない
第三者に含まれないですぞぉ〜
しっかりチェックです!!(^^)
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
<物権と対抗要件5>
(5)
土地がA→B→Cと順次に売買された後、
AB間の売買契約が解除された場合、
第三者CがAB間の解除の事情に関して悪意であれば、
Aは解除の効果をCに主張することができる。
↓
↓
解答送信用フォーム
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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みなさん、こんばんは。
Wataです!
いつも応援ありがとうございます!!
皆さんから
「悠々先生は丁寧な説明でわかりやすい」
「独特の言い回しで読みやすい」
と、ありがたいお声を多数頂いています。
そんな悠々先生の
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