この記事は、
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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年3月18日 No.109-3
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
いよいよプロ野球も開幕ですね。
期待の18歳ルーキーの菊池雄星投手は残念ながら、
2軍でのスタートだそうです。
プロのレベルの高さにあれこれ悩んでいた雄星君に
46歳現役最年長の工藤投手が言ったアドバイスがすごいですね。
「ピッチングは頭であれこれ考えるのではなく、
体で覚えなさい。そのためには、同じことを3,000回
繰り返すこと!そうしたら体が勝手に動くよ!」
続きは編集後記で
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<所有権、担保物権2>
(2)
共有者の1人がその持分を放棄したり、
相続人なくして死亡したときは、その持分は、国庫に帰属する。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
結論から言うと、
国庫に帰属するのではなく、
“他の共有者にその持分に応じて帰属する”
となります。
もし、国庫に帰属するというルールであれば、
仲良し3人組(ABC)が別荘を共有していて、
Cが相続人なしで死亡した場合
↓ ↓
AとBと国の共有となりますよね。
その場合、
別荘を売却するときなど
AとBが国と話しをして同意をもらうという
大変に面倒な事態になりますよね。
よって、こういった状態を避けるために、
国庫に帰属せず、
他のメンバーにその持分に応じて帰属する
というルールになっておりますぞぉ〜
以上、しっかりチェックです!
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みなさん、こんばんは。
Wataです!
いつも応援ありがとうございます!!
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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
う〜んプロで200勝あげた工藤投手の言葉だから
重いですよね〜
宅建の学習でも同じですよね。
コツコツ繰り返すこと!
↓ ↓
そうしたら、
自ずと理解できるはず。
それも全身で!!(笑)
条件反射のごとく
問題が解けるようになりたいもんですね!(笑)
by 悠々
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!