<抵当権1>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
===============================
◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年3月23日 No.110-1
===============================
こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
選抜の高校野球も始まりましたね。
そして、何と久々に出場したウチの母校が
45年振りに甲子園で勝利をあげたのですよ〜
もうビックリです!!
和歌山では昔は箕島、最近は智弁和歌山が強いから、
中々、出場すらできなかったのですが、
今回、21世紀枠という特別枠での出場で
あまり期待もしていなかったのですが、
藤田投手がすごくいいピッチングをしていました。
続きは編集後記で
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<抵当権1>
(1)
民法上、抵当権の目的とすることができる権利は、
不動産の所有権のほか、地上権、地役権である。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、民法の常識ですよ!
結論は、
地役権ではなく“永小作権”ですね。
抵当権の目的とすることができる権利は3つです!
まず、不動産の所有権は大丈夫ですね。
不動産=土地と建物の所有権ですよ。
地上権も大丈夫ですか〜?
そして3つ目が“永小作権”ですね。
今では、ほとんどないでしょうが、
昔は人の田んぼを耕す権利として
よく使われていたのです。
だから、担保価値も充分あるから、
抵当権の設定もできるわけですぞぉ〜
抵当権の目的になるということくらいは
しっかり押さえておきましょう!
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
みなさん、こんばんは。
Wataです!
いつも応援ありがとうございます!!
悠々先生の書き下ろし宅建テキスト
【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
改行の位置までこだわって、読みやすさ
分かりやすさを追求しました。
「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので
学習しやすい」
「図表が多くて、具体的なイメージを持ちやすかった」
などのお声を頂いております。
「少しでも【効率よく】宅建試験 に合格したい」
とお思いの方はぜひ、一度サンプルをご覧ください。
ホームページでは無料で「宅建業法編」「民法編」の
サンプルもご覧いただけます。
ぜひ一度サンプルをご覧ください!
⇒⇒⇒
http://www.life-shine.net/youyou/
お得な全分野セットはもちろん、
各4分野、
・宅建業法編
・民法編
・法令上の制限編
・税法その他編
それぞれでもご購入していただけます!
⇒⇒⇒
http://www.life-shine.net/youyou/
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そして勝利の後の校歌・・・
ホント久々に聞きました。
いいもんですね、校歌って〜
一気に悠々も高校時代にタイムスリップしてしまいました。
朝から絶大なパワーをもらいました。
偉大な後輩に感謝!!!
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
=============================================================
☆発 行
office-oto(オフィス 音)
http://office-oto.com/
発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/takken/
▽オフィシャル ブログ
「15歳、宅建に挑戦!」
http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010
=============================================================
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
関連記事