宅建に合格したい人の日記
<債務の消滅、弁済・相殺等4、5>民法基礎力チェック
コレチャ
2010年04月18日 01:05
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年4月18日 No.113-6
☆バックナンバーは下記URLから。
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
昨日、ニュースでやっていましたが、
アメリカのテネシー州で死者が町長に当選したとのこと!
何??
弔い合戦??
うん、どうやら
候補者のうちの1人が
立候補の後、心臓発作で急死したらしいです。
なら、当然、有権者もそのことを知っていたはずなのに・・・
それについては、
候補者の1人が、
実は現役の町長で、
あまり評判がよくなく、
批判票として、
急死した候補者に
投票したらしいです。
うーん人間そこまで嫌われるも
どうかと思いますね〜(苦笑)
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<債務の消滅、弁済・相殺等4>
(4)
不法行為による損害賠償請求権を受働債権として
相殺することはできないが、不法行為による
損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
はい、問題文としては正解ですね。
不法行為による損害賠償請求権って〜?
↓ ↓
交通事故による慰謝料をイメージしましょう!
となると、問題文では、
慰謝料を受働債権=債務としての
相殺は無理!
一方、自働債権=債権としての相殺はできる
ということですね。
言い換えると、
“加害者”からの相殺はできない”が、
“被害者”からの相殺はできると”
ということになります。
目的としては、
加害者からの相殺を認めず、
被害者に対してはきっちりと債務を履行しなさい。
つまりは、
慰謝料の支払いをきちんとしてあげなさい。
そして、
まずは無事に退院してもらいましょう
ということになります。
しっかりチェックですぞぉ〜
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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<債務の消滅、弁済・相殺等5>
(5)
双務契約の場合、相手方が債務の履行を提供するまで、
自分の債務の履行を拒むことができる権利を
同時履行の抗弁権という。
↓
↓
解答送信用フォーム
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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お待たせしました!!
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