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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年4月20日 No.114-1
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
今日お客さんにマンションの重要事項の説明を
していたのですが、終わった後に、
「質問があるんですけど〜」
って声が。
そう言えば、最近あまり質問がないので
ちょいと久しぶりだなっと思ったら、
「このマンションかなり安いのですが、
実は、何か土地に埋まってるとか
隠してることありませんか〜?」
思わず、笑いそうになりましたが、
お客さんはいたって真顔!!
続きは編集後記で
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<危険負担、解除権、手付1>
(1)
双務契約締結後、一方の債務が債務者の責任のない事由によって
履行不能になり消滅した場合は、債務不履行の規定ではなく、
危険負担の問題となる。
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↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
家を売る場合に、
契約締結後、引渡し前に、
火事で全焼しちゃった場合を
イメージしましょう!
規定は2つあります。
その火事が
債務者(売主)の責任かどうかですね。
タバコの火の不始末なら債務者の責任ですから、
債務不履行の規定ですね。
一方、
カミナリや放火など、
債務者の責任でなければ、
危険負担の規定が適用されます。
ちなみに危険負担では、
債権者(買主)が自分で責任を取れ!
というルールになります!
つまりは全額払いなさいということですぞぉ〜
怖いですねぇ〜汗
しっかりチェックです!
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お待たせしました!!
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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
確かに、ちょいとお安いのです。
でも、売主はバリバリ大手なので、
お客さんとしても、
安い理由がわからず、
敷地に死体でも埋まっているのではと
本当に疑っていたようです〜汗
まぁ大丈夫ですよと
きちんと納得してもらいましたが、
ちょいと不思議体験でした!(笑)
やっぱり適正価格ってありますよね!(^^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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