<危険負担、解除権、手付2>民法基礎力チェック
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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年4月22日 No.114-3
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
本日、5年ぶりの宅建主任者証の更新の日でした。
更新の日は、そうです。
1日ありがたい講習があるのです。
普段は、自分が講義をしているわけですが、
今日は、立場変わって朝から夕方まで
講義で缶詰です(汗)
まっ主旨としては、
5年間で改正のあった法律内容を中心に
教えてくれる講義なので、
ホントにありがたいのですが、
でも・・・
続きは編集後記で
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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<危険負担、解除権、手付1>
(2)
解除権の行使は、契約の相手方に対する
一方的な意思表示によって行うが、
解除の意思表示に条件を付けることはできない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、まず“解除権”という言葉を
意識してください。
解除する権利です。
普通に話し合って解除する場合ではないのです。
一方が債務不履行など、
ルール違反をした場合に、
相手方に与えられる大きな権利なのですよ〜
だから、解除する際も、
「解除!!!」と一刀両断すればよく、
相手の返事を待つ必要はありません。
条件については、
相手に対して、あまり厳しくなければいいですよ〜
という規定です。
きちんと書くと、
↓ ↓
相手方の地位を特に不利益にしなければ、
解除の意思表示に条件を付けることができる。
となります!
以上、しっかりチェックして下さい!
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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
眠たいのです。
いかんと思って
目をこするのですが、
また、
次の瞬間、意識が・・・
というわけで、
いつの間にか、夕方になってしまいました〜(笑)
しかし、1日人の話しを
熱心に?聞いてくれている受講生の皆さんは〜
↓
すごい!!
すごすぎます!
改めて、明日から、
敬意を表して
講義をしたいと思います!(^^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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