宅建に合格したい人の日記
<危険負担、解除権、手付3>民法基礎力チェック
コレチャ
2010年04月24日 06:46
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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年4月24日 No.114-5
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
今日は【しぶしの日】だそうです。
2006年1月1日に鹿児島県内の
松山町、志布志町、有明町の合併により
誕生した志布志市が制定。
この「しぶし」という地名は天智天皇が人々の志が篤いことを
喜ばれて命名されたと言われるちます。
市では「志あふれるまちづくり」を推進することを掲げ、
4と24で「しぶし」と読む語呂合わせから
この日を記念日としたそうです。
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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!
<危険負担、解除権、手付3>
(3)
解除は、契約を遡及的に消滅させるものであるから、
各当事者は互いに、原状回復義務を課される。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
遡及的にって難しいですよね〜汗
↓ ↓
さかのぼってという意味ですぞぉ〜
だから、契約を遡って最初の状態に戻して
消滅させるということですね。
その通りですぞぉ〜
原状回復義務は元の状態に戻す義務ですね。
例えば、建物の売買ならば、
売主は⇒もらったお金の返還!
買主は⇒建物の鍵の返還!
となりますね。
はい、しっかりチェックです!
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