<宅建業の基礎・定義3>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

コレチャ

2009年11月01日 03:14

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜




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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
       〜てっとり早く合格しよう〜
2009年11月1日 No.89-6
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

◆INDEX───────────────────────
┣…<宅建業の基礎・定義3>
┗…今週のスペシャル問題 <宅建業の基礎・定義4>
───────────────────────────
はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?ibzmu9wcwqljaxf6onkz0655

携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?eiieu9wcwqljaxf6onkz0655
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。

(3)
宅建業における事務所とは、本店、支店と、継続的に
業務を行うことができる施設を有する場所をいう。








(答)×
はい、うっかり○しませんでしたか〜?(汗)
正確には、本店、支店と継続的に業務を行うことができる
施設を有する場所で、宅建業に係る“契約締結権限を有する
使用人”を置く場所をいいますね。まぁズバリきかれる規定
ではありませんが、一応チェックです!


では、クイズ問題です〜(笑)

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

(4)
1の都道府県内でのみ宅建業を営むときは、都道府県
知事(今後すべて「知事」と略す)の免許を、2以上の
都道府県で宅建業を営むときは、国土交通大臣(今後す
べて「大臣」と略す)の免許を受けなければならない。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪

いかがでしたか?
今週はここまでです。
それでは、来週をお楽しみに!!(^^)


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