宅建に合格したい人の日記
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
コレチャ
2009年12月20日 16:14
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2009年12月20日 No.96-7
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
皆さん忘年会はもう峠を過ぎましたか〜?
今年はちょっと少なめでって人も多いみたいですね〜
続きは編集後記で。
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◆INDEX───────────────────────
┣…<8種類制限9>
┗…今週のクイズ問題 <8種類制限10>
┗…編集後記
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
(9)
工事完了前に契約を締結した場合、
手付金等の額が代金の5%以下であるか、
又は1,000万円以下のときは、保全措置は不要である。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
買主の保護のために、
手付金等の保全措置を行うわけですが、
でもまぁ少ない金額しか受領していないのであれば、
保全措置までする必要ないですよ!
という規定ですね。
では、その基準とは???
↓ ↓
保全措置が不要となるのは、
代金の5%以下
“かつ”
1,000万円以下の場合ですぞぉ〜
“又は”ではないのです!
あっ逆の表現も押さえておきましょう!
↓ ↓
代金の5%を超えるか
“又は”
1,000万円を超える手付金等をもらう場合は
↓ ↓
もちろん、保全措置が必要となります!
しっかりチェックです!(^^)
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
パソコンでご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
(10)
工事完了前の手付金等の保全措置については、
銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険に加えて、
指定保管機関による保管という制度がある。
↓
↓
解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まぁ確かにひと昔前のように得意先の忘年会に
差し入れしながらハシゴするというのは
めっきり少なくなったようです〜
ホントに気のあった仲間と楽しく過ごしたいもんですね!(^O^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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