<業務上の規制3>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
===============================
◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2008年12月26日 No.97-6
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
さて今日は頭のストレッチです。
○○×1000=○
はい単純なかけ算です。○の中には同じモノが入ります〜
↓
↓
ちなみにヒントは「はかる」です〜
答えは編集後記で
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
月曜:5点免除部分攻略
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
今日は土曜日、一問一答いってみましょう!
<業務上の規制3>
(3)
誇大広告の禁止規定に違反したときは、
監督処分は受けるが、罰則は適用されない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、皆さん、監督処分と罰則はきちんと区別できていますか〜?
業者に対する監督処分は3つですね。
厳しい順番にいくと
↓ ↓
1.免許の取消し
↓ ↓
2.業務の停止(1年以内)
↓ ↓
3.指示処分
業者が悪いことをした場合、
免許権者である知事や大臣が
上司として部下をしかるように
上記の監督処分を行うのです。
で、罰則は刑法ですね!
監督処分とは全く違う次元で、
法律の規定によって、
罰金、懲役刑などが適用されるのです。
↓ ↓
誇大広告は、先日の問題にもありましたように、
とにかく、厳しいのです!!!
よって、
監督処分のみならず、
罰則の適用も受けることになりますぞぉ〜
↓ ↓
ちなみに、
6月以下の懲役、又は100万円以下の罰金
又はこれらの併科(両方ということ)
となります。
しっかりチェックです!!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ちなみにヒントは「はかる」です〜
↓
↓
はい答えはmです。
はい1000ミリメートルは1メートルですね〜(笑)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音)
http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
http://watatani.net/neo/d.php?1_u9wcwqljaxf6onkz0655
▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」
http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================
関連記事