<媒介契約2>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年1月5日 No.99-2
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
去年からですが、
今龍馬が大流行ですね〜
時代やしきたりにとらわれず、
独創的な考え方で次々と行動していく〜
確かに誰もがあこがれますよね!
続きは編集後記で
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<媒介契約2>
(2)
業者が依頼者に対して業務の処理状況を
20日に1回以上報告することを定めた
専任媒介契約が締結された場合であっても、
依頼者の同意を得ていれば、当該特約は無効とはならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
本来の報告義務はどうなっていますか?
↓ ↓
専任媒介契約の場合は?
↓ ↓
はい、2週間に1回ですね!
ちなみに専属専任媒介契約は?
↓ ↓
こちらはちょいと厳しく、1週間に1回ですね!
この問題は、専任媒介契約ですから、
2週間に1回の報告義務がありますよね。
単純にいうと20日に1回の報告は
ダメです!
でも、
依頼者が同意すればOKとなるのですかね〜?
↓ ↓
↓ ↓
結論はダメです!
で、その心は??
↓ ↓
「同意」があればそれでいいように思いますが、
宅建業法では、
依頼者の同意と言っても、
業者が、無理矢理同意させているのでは??
と疑うのですよ・・・
だから、一切許されません。
あくまでルールどおりですぞぉ〜
しっかりチェックです!!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
実は悠々も大ファンで
学生時代は寺田屋に何度も足を運んだもんです〜(笑)
大河ドラマも見ました。福山さん頑張ってますね!
今年は日曜日の楽しみが一つ増えました!(^O^)
by 悠々
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