この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
===============================
◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年1月30日 No.102-5
===============================
こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
皆さんお笑いは好きですか〜?
去年のMー1グランプリを獲得した
パンクブーブーっていうコンビに異変が生じてるそうです〜汗
毎年スポンサーであるオートバックスのCMを優勝者が行うという
流れになっているのですが、今年はまだオファーがないそうです…
続きは編集後記で
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
今日は土曜日、一問一答いってみましょう!
<報酬規定その他3>
(3)
業者が請求できる報酬の限度額は、
国土交通省告示で規定されているが、
この限度額を超えて報酬を受領することが禁じられている。
この場合、不当に高額の報酬は受け取らなくても、
請求すること自体が禁止されている。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
業者の報酬の限度額がきちんと規定されているのは
大丈夫ですよね。
で、もちろん規定の限度額を超えた
報酬をもらうなどもってのほかですね。
では、要求だけした場合は?
「おぅワシがんばったやろう!
苦労しましたんやで〜、
もっとよこせよ金!」
なんて、すごまれると思わず払ってしまいそうですよね(汗)。
宅建業法の趣旨としては、
お客さんの保護と共に、
業界全体のイメージをクリーンにする
こともありましたよね!
問題文のような場合、
たとえ、お客さんが実際に払わなくても、
こんな業者がいるようでは、
お客さんの保護にも、
業界のイメージアップにも
ならないですよね。
だから、
はい、要求=請求をすること自体が
禁止されています。
当然ですね!
しっかりチェックです!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
で、もっもとらしい理由としてコンビ名がよくないと〜
ブーブーがパンクでしょう→車がパンクしちゃうから
イメージダウンにつき今年はNGだとか〜
どこまで本当かわかりませんが、
あまりによくできた話しで思わず笑ってしまいました〜
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
=============================================================
☆発 行
office-oto(オフィス 音)
http://office-oto.com/
発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/takken/
▽オフィシャル ブログ
「15歳、宅建に挑戦!」
http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010
=============================================================
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!