<行為能力、意思表示1>民法基礎力チェック
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年2月16日 No.105-1
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
日曜日は朝から宅建の講義なんですが、
いつものように行くと、あれ~何か懐かしい顔が…
そうです。去年の受講生が~
「先生久しぶり~私受かったん知ってた?~信用してなかったでしょう」
「いやーおめでとうございます~
全然お見えじゃなかったからずぅーと気になってたんですよ~」
「今日は突然どうしたんですか~?」
続きは編集後記で
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<行為能力、意思表示1>
(1)
成年後見人が、成年被後見人の居住用建物について
売却を行うには、家庭裁判所の許可が必要となるが、
抵当権の設定を行うだけならこの限りではない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
結論から言うと、
家庭裁判所の許可が必要となるのは、
売却のほか、賃貸、賃貸借の解除、
そして抵当権の設定などの場合です。
その意味は?
↓ ↓
本来、成年後見人は、
成年被後見人を保護する役目ですよね。
でも、時として、
保護者である成年後見人が
自分の利益のために
成年被後見人の財産などを
勝手に処分してしまうかもしれません。
それでは、成年被後見人の保護にならないですね。
だから、成年被後見人の財産の処分など、
一定の重要なことについては、
家庭裁判所の許可が必要となります。
で、一定の重要なことには、
売却はもちろんですが、
建物の賃貸や賃貸借の解除も含まれます。
建物を賃貸に出すと住む所がなくなるでしょうし、
賃貸借の解除は家賃収入がなくなりますしね。
抵当権の設定は、
もし実行された場合、
建物を失うわけですから、
これまた成年被後見人の保護になりませんね。
よって、家庭裁判所の許可が必要となります。
しっかりチェックです!!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
何とね~わざわざチョコレートを持ってきて下さったのです!
感謝!!
その方はホント明るいお母さまって感じで、
いつも一番前に座られてさわやかに?
講義を聞いておられました。
すでに登録実務講習も終えて、うんやる気満々でしたね~
今年の受講生の方もそのやりとりを見ていて
幾分刺激になったようです!(笑)
よーし何とか全員の方に言いたいもんです
→「合格おめでとう」って!(^O^)
by 悠々
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